賃貸物件の連帯保証人を変えたいときは?できるケースと注意点を解説
離婚や死亡などを理由に連帯保証人を変えたいシチュエーションは起こりえます。
契約期間中でも名義変更は可能ですが、大家さんや管理会社からの承認が必要とされているため、まずはどのようなケースで認められるのかを把握しておきましょう。
本記事では、賃貸物件の連帯保証人を変えたいときはどうするべきかをお伝えしたうえで、変更できるケースと注意点を解説します。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいときは変更できる?
連名の保証人の死亡・配偶者間での離婚・保証人からの解除依頼など、さまざまな事情があって賃貸借契約時に記入した連帯保証人を変えたいと希望するケースは多いです。
なかでも離婚の場合は、退去する側の親族が「保証人として居続ける理由がない」として解消を求めるケースが多いため、変更手続きが必要になります。
結論からお伝えすると、大家さんや管理会社などが承諾した場合は、連帯保証人の変更が可能です。
ただし、基本的に大家さんや管理会社が借主の要望を承諾しなければならない義務はありません。
そのため、名義変更を希望するのであれば、借主はその理由を説明しなければ承諾される可能性は低いです。
連帯保証人が死亡・病気・離婚などしたのであれば、家賃滞納のリスクが懸念されるため、今よりも家賃滞納のリスクが低い人物に名義変更した方が安心です。
一方で、今の名義人よりも収入が少なかったり不安定な職種についていたりする場合は、今よりも家賃滞納のリスクが高まるため拒否される可能性があります。
名義変更を承諾するか否かの判断基準は、大家さんと管理会社にあるため、どのような事情であっても承諾される可能性がある一方で拒否される可能性がある点を理解しておきましょう。
賃貸物件の連帯保証人を変更するときの手続きの流れは、大家さんや管理会社への連絡・必要書類の提出・新しい賃貸借契約の締結です。
まずは、大家さんもしくは管理会社に連絡をして、連帯保証人に関する変更希望の旨やその理由を伝えます。
続いて、新しい保証人の情報を記入した申込書・変更に関する覚書・本人確認書・印鑑証明書・住民票・収入証明などの必要書類を提出します。
必要書類の提出時に、1〜3万円ほどの変更手続きに関する手数料の支払いが求められる場合があるため、大家さんや管理会社から指示があればしたがってください。
手数料は、大家さんや管理会社が手続きをするために発生する諸費用に充てられます。
保証人の変更手続きを承諾してもらえたら、改めて賃貸借契約を締結し直します。
賃貸借契約書では、名義人になる人たちの署名・捺印も必要になるため、基本的には同席するようにしてください。
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賃貸物件の連帯保証人を変更できるケース
賃貸物件の連帯保証人を変更できるケースとして、保証人に支払い能力がなくなった・離婚などで保証人から解消要望があった・保証会社が倒産した・管理会社を変更したなどが挙げられます。
まず、保証人に該当する人が退職したり死亡したりして支払い能力がなくなった場合は、必ず大家さんや管理会社に連絡をして名義変更をする必要があります。
なぜなら、支払い能力がない以上は、もうひとりの保証人に返済能力がなくなったときの頼みの綱がなくなってしまうため連名で登録する意味がなくなってしまうからです。
退職しても副収入や十分な預貯金があるなど高い返済能力を証明できるのであれば、問題ありません。
ただし、保証人としての能力が著しく低下するのであれば、必ず申告をしてほかの名義に変更しなければなりません。
保証人が死亡した場合、基本的には相続人に該当する人が保証を引き継ぐ決まりです。
相続人が連名のひとりである場合、連帯保証が機能しなくなるため、早急に新しい保証人を探さなければなりません。
保証人を被相続人から相続人に変更する際には、契約書への署名・捺印が必要です。
続いて、賃貸物件に住んでいる夫婦が離婚した場合は、出て行く側が保証人としての立場を解消したいと要望を出すケースが多くみられます。
離婚して夫婦関係を抹消するにも関わらず、賃貸物件の家賃滞納が起きたときだけ自分にも支払い義務が生じる状態を良いと考える方は少ないからです。
夫婦関係に限らず入居者と保証人の間で個人的なトラブルが発生して信頼関係が破綻したときに、保証人から解消の要望が出るケースも多いです。
ただし、このように借主都合の保証人変更の希望に関しては、新しい保証人の保証能力が足りてない場合は大家さんや管理会社から拒否される可能性があります。
さらに、契約した保証会社が倒産した場合は、借主が保証を受けられなくなります。
保証会社は比較的新規参入しやすいビジネスジャンルである代わりに、厳格な基準が設けられておらず、経営がうまくいかずに倒産してしまう会社の数も多いです。
保証会社が倒産したら大家さんや管理会社がリスクを負わなければならないため、基本的には大家さんや管理会社側が新しい保証会社と計画して解決します。
しかし、保証会社への加入をしないと判断した場合は、借主に対して早急に保証人を立てるように要求される可能性がある点を理解しておきましょう。
最後に、保証会社が倒産しなくても管理会社が変更されたタイミングで、今までの保証会社と契約できずに打ち切りになるケースが稀に起こります。
その場合は、管理会社の提携している保証会社を紹介されるため基本的にはスムーズに切り替えができますが、切り替えがうまくいかないと保証人を立てるように要求される可能性があります。
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賃貸物件の連帯保証人を変更するときの注意点
賃貸物件の連帯保証人を変更するときの注意点として、まずは費用が発生する点が挙げられます。
具体的な費用は大家さんや管理会社によって異なりますが、一般的には1万〜3万円が相場です。
ここで発生する費用は、大家さんや管理会社が事務手続きをする際に発生する費用に充てられます。
相場以上の金額を請求された場合は内訳を聞いてみるのが良いですが、相場以内であれば指定された金額を払うようにするのが賢明です。
また、保証人の変更に伴い発生する費用を誰が負担するべきかは、あらかじめ借主側で話し合いをしておくとトラブルを未然に防げます。
続いて、遠方に住んでいる親族を保証人に立てようとしても審査に通らない可能性が高いです。
保証人は家賃滞納が起きたときに代わりに支払いをする役割を持つため、国外など遠方に住んでいる場合は連絡がつかない可能性が高くリスクのある人と判断されかねません。
国内に住んでいるとしても遠方に住んでいる場合は、一部のやりとりを郵送でおこなう必要があり、手間と時間がかかるため敬遠されがちです。
どうしても頼れる親族が近くに住んでいない場合は、保証人を立てる代わりに保証会社への加入を検討してみても良いでしょう。
最後に、保証人の変更に関する申し出は原則契約者本人しかできず、保証人側が申し立てをしても却下される可能性が高いです。
どうしても保証人の立場を解消したいのであれば、まずは契約者と話し合いをして、契約者から大家さんや管理会社に伝えてもらうようにしてください。
ただし、例外的な事情があれば承諾してもらえるケースもあるため、どうしても契約者本人と話ができない状況であれば直接連絡をしてみてください。
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まとめ
賃貸物件では家賃滞納による大家さんの損失を防ぐために、連帯保証人を立てるケースが多いです。
ただし、死亡や退職で支払い能力が下がったり離婚やトラブルで保証人の立場を解消したいと要望があった場合は、保証人の変更手続きが必要です。
基本的には大家さんや管理会社が承諾すれば保証人を変更できますが、費用などが発生するためしっかりと話し合いをしたうえで手続きに進みましょう。
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