残置物と設備の違いやトラブルは?壊れたらどなたに責任があるのかを解説
お部屋探しをしているお客様から、残置物とは何かと質問されることも少なくありません。
室内にあるエアコンや照明器具などの家具家電は残置物なのか、あるいは設備品なのかの確認方法は、トラブルを避けるためにも知っておくべきでしょう。
今回は、残置物と設備品との違いやよくあるトラブルを述べつつ、トラブルを避ける方法を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京都の賃貸物件一覧へ進む
残置物と設備との違いとは
賃貸物件で以前住んでいた方が退去するときに残していったエアコンや室内照明、ガスコンロなどの物や備品が残置物となります。
混同しやすいもので初期設備がありますが、定義が異なるため両者の違いは知っておかなくてはなりません。
故障時の対応が異なる
初期設備とは、アパートやマンションの付帯設備で、貸主が提供しているものです。
基本的には、それらの設備品が壊れたら、貸主が費用を負担して修繕をおこないます。
なぜなら、貸主には、入居者が常に良好な状態で設備を使えるように維持する義務があるからです。
一方で、残置物は最初から物件に備えられていたものではなく、以前住んでいた入居者が貸主の了承を得た場合もあれば、勝手に置いていった場合もあるかもしれません。
勝手に室内に物を置いて退去してしまうと、原状回復費用として処分代が請求される可能性が高いです。
そのため、前の居住者が勝手に放置したものがそのまま残っている可能性は高くありません。
したがって、貸主の了承をもらって室内に置いていることがほとんどとなります。
貸主からの許可をもらった時点で、残置物は貸主から借主に無償で譲渡された物という扱いになるため、所有者は借主です。
したがって、残置物が壊れた場合には、貸主が修理費を負担する義務はなく、次の入居者に修理義務が生じるでしょう。
キャンペーンでもらった家具家電はどちらに該当するか
入居者募集のチラシやサイトで、家具家電のプレゼントキャンペーンがありますが、プレゼントされた家具は設備品なのか悩むこともあるのではないでしょうか。
実は、プレゼントした家具家電がどちらに該当するのかは、とくに決まりはありません。
重要事項説明書で設備品と記載されている場合は、貸主が故障の対応をすることになります。
一方で、該当の家具や家電を設備外と記載があったり、特約でキャンペーンで譲渡した家具の所有権は契約者にあるなどと書かれている場合は、借主の責任です。
所有者を契約者にした場合、退去後の部屋にプレゼントした家具や家電を置くことができないため、新居先に持っていくか撤去するかのいずれかになります。
このように所有者が誰かによって、故障時や退去時の扱いが異なるため、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
安い賃貸物件の探し方は?条件や注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京都の賃貸物件一覧へ進む
残置物が壊れたらどのようなトラブルが生じるのか
残置物に関するトラブルはどのようなケースがあるのか知らない方も少なくありません。
もし、残置物が壊れたら、どのような問題が生じる可能性があるのかを知っておきましょう。
使用していて壊れたケース
残置物が壊れたら、借主に修理の対応をしてもらう必要があります。
よくあるトラブルで多いのは、設備品だと思って使用していたけれども、壊れたものが残置物であったケースとなります。
エアコンや照明、冷蔵庫などの家具家電付き物件に惹かれ、契約したときに実際は設備品ではなかったと気づくケースも少なくありません。
初期費用を抑えるために、家具家電付きの物件を契約しても、修理や交換で思わぬ出費が重なる可能性が高いです。
とくに、学生や社会人1年目の方は収入が少なく、生活が苦しい点から万が一故障したときのリスクは知っておきましょう。
室内に置かれていたものが使用できないケース
前の住人から貸主に対して、見た目が新しく見える家電製品を残していきたいと話があり、残すことに同意したケースがあります。
しかし、貸主が点検した際に家電製品が壊れていることがわかり、次の入居者に使わせられないということが考えられます。
このようなケースでは、貸主が撤去費用を負担し、修理費用や新しい家電を設置する手配をしなければなりません。
そのため、基本的に自分が入居する時点で壊れている設備があるとは考えにくく、仮にあった場合には貸主に連絡して対応してもらいましょう。
勝手に捨ててしまったケース
残置物の所有権は、新たな借主に持たせるケースが多いですが、なかには貸主が所有権を移さずに保持するケースもあります。
所有権が貸主にある残置物を処分すると、貸主の所有物を無断で処分したとみなされ、大きなトラブルへと発展する可能性が高いです。
場合によっては、新品を購入して弁償することになることも考えられるため注意しましょう。
自分が持ち込んだものでない限りは、使えなかったとしても処分する前に貸主に確認をとるようにするとよいでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の代理契約はできる?代理人の条件や注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京都の賃貸物件一覧へ進む
残置物に関するトラブルを避けるための対策
賃貸物件で暮らすうえで、残置物に関するトラブルはどなたにでも起こり得るため、トラブルの回避方法は知っておきましょう。
内見や契約前でのいくつかのポイントを意識していると、大きな問題へと発展しにくいです。
内見時の付帯設備の確認
1Rや1Kなどの単身用物件に付帯されているエアコンや照明器具などの家電は設備品である可能性が高いです。
一方で、ファミリー向けの物件であるほど、設備品として家電が置かれているケースは少なくなります。
とくに、2LDK以上になれば、エアコンや照明器具が設置されていないことも少なくありません。
設備と残置物に大きな違いがないため、見た目や間取りだけで判別するのは難しいです。
内見は、室内を隅々まで確認できる貴重な機会ですが、間取りや日当たりを重視してしまい、設備の有無を確認し忘れるケースが多いです。
内見の段階で、照明器具や家電、IHクッキングヒーター・ガスコンロなど付帯されているものは設備品かどうかを逐一確認しましょう。
また、本棚や物干し竿、カーテンも前の住人が残していった物の可能性があります。
どのような設備があるのかを忘れずにメモに残し、大家さんや不動産会社へ確認してください。
メモを忘れた際は、スマートフォンで写真を残す方法も有効です。
もし、内見で設備を確認し忘れたときは、オンライン内見可能な物件であれば再内見できます。
契約書の内容をよく確認
契約前に不動産会社から重要事項説明がありますが、その際に残置物に関する内容も説明があります。
重要事項説明書や契約書の内容を確認していないまま署名や捺印をしてしまうと、後々トラブルが生じても、借主の自己責任です。
そのため、契約する段階で残置物に関する不明な点を残さないようにするとよいでしょう。
確認するポイントは、室内にある残置物は入居後にすぐに使用できる状態か、もし壊れたら修理や処分、買い替えの費用はどなたが負担するのかです。
内見した際に、不要だと感じた残置物がある場合は、入居前に撤去してもらえるかどうか交渉してみましょう。
また、契約後に処分せずに使用していても、経年劣化で壊れることがあります。
契約後の残置物の処分などの対応は、基本的に借主の負担になりますが、そうでない場合もあるため注意しましょう。
そのため、使えなくなった場合は、事後報告ではなく、処分前に大家さんに相談しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件における日割り家賃とは?計算方法や抑える方法も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京都の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件で以前住んでいた方が退去するときに残していった物か、設備品かどうかは見ただけで判断できません。
契約時の重要事項説明書や契約書にて、該当する家具家電がどちらに該当するかが記載されています。
残置物の扱いについては、トラブルを避けるために、内見時や契約時で貸主や不動産会社へ確認しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東京都の賃貸物件一覧へ進む